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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第四十四条 (監視測定、分析、評価及び改善)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(監視測定、分析、評価及び改善)

第四十四条

原子力事業者等は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセスを計画し、実施しなければならない。

2原子力事業者等は、要員が前項の監視測定の結果を利用できるようにしなければならない。

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