(監視測定、分析、評価及び改善) 第四十四条 原子力事業者等は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセスを計画し、実施しなければならない。2原子力事業者等は、要員が前項の監視測定の結果を利用できるようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗