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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第三十五条 (調達物品等要求事項)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(調達物品等要求事項)

第三十五条

原子力事業者等は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するものを含めなければならない。

  1. 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項
  2. 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項
  3. 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項
  4. 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項
  5. 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持するために必要な要求事項
  6. 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項
  7. その他調達物品等に必要な要求事項

2原子力事業者等は、調達物品等要求事項として、原子力事業者等が調達物品等の供給者の工場等において使用前事業者検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含めなければならない。

3原子力事業者等は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり、あらかじめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認しなければならない。

4原子力事業者等は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させなければならない。

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