(廃止措置計画の認可の基準) 第六条の五 法第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一使用施設(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)から核燃料物質が取り出されていること。二使用施設(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものを除く。)における核燃料物質の使用が終了していること。三核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。四核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。五廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。 e-Gov法令検索で第六条の五を開く ↗