条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質の使用等に関する規則 第六条の五 (廃止措置計画の認可の基準)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(廃止措置計画の認可の基準)

第六条の五

第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 使用施設(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)から核燃料物質が取り出されていること。
  2. 使用施設(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものを除く。)における核燃料物質の使用が終了していること。
  3. 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
  4. 核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
  5. 廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。

e-Gov法令検索で第六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質の使用等に関する規則第六条の五(廃止措置計画の認可の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の四(廃止措置計画に係る軽微な変更) 核燃料物質の使用等に関する規則 目次 第六条の六(廃止措置の終了の確認の申請) →