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核燃料物質の使用等に関する規則 第六条の六 (廃止措置の終了の確認の申請)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(廃止措置の終了の確認の申請)

第六条の六

第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 使用施設等の解体の実施状況
  4. 核燃料物質の譲渡しの実施状況
  5. 核燃料物質による汚染の除去の実施状況
  6. 核燃料物質等の廃棄の実施状況

2前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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