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核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の五 (使用前確認の申請)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(使用前確認の申請)

第二条の五

第五十五条の二第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 使用前確認を受けようとする使用施設等の範囲
  4. 使用施設に設けられるセル、グローブボックスその他の気密設備(第二条の十一の九第二号において「セル等」という。)の内部において使用し、又は貯蔵施設において貯蔵しようとする核燃料物質の最大の量(令第四十一条第一号に掲げるものにあつてはプルトニウムの質量、同条第二号に掲げるものにあつては放射性物質量、同条第三号から第六号までに掲げるものにあつてはウランの質量)
  5. 使用前確認を受けようとする使用施設等の設計及び工事の方法
  6. 使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の工程、期日、場所及び種類
  7. 使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の品質マネジメントシステム
  8. 使用施設等を核燃料物質等を用いた試験のために使用するとき又は使用施設等の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法

2前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。

  1. 工事の工程
  2. 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
  3. 第二条の十一の七の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器
  4. 前項第五号の内容が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることを説明した書類
  5. 使用前検査に係る工事の品質マネジメントシステムに関する説明書
  6. 前項第八号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類

3第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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