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核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の七 (使用前確認証)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(使用前確認証)

第二条の七

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第二条の五の規定による申請に係る使用施設等が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。

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