(使用前確認証) 第二条の七 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第二条の五の規定による申請に係る使用施設等が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。 e-Gov法令検索で第二条の七を開く ↗