条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の六 (使用前確認を要しない場合)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(使用前確認を要しない場合)

第二条の六

第五十五条の二第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 使用施設等を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  2. 前号に規定する場合以外の使用施設等を試験のために使用する場合
  3. 使用施設等の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  4. 使用施設等の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合
  5. 使用施設等の設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところによる核的制限値である間隔より小さくしないものその他使用施設等の保全上支障のない変更の場合

e-Gov法令検索で第二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質の使用等に関する規則第二条の六(使用前確認を要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の五(使用前確認の申請) 核燃料物質の使用等に関する規則 目次 第二条の七(使用前確認証) →