(溶接に係る使用前検査を行つた旨の表示)
第二条の四
使用施設等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十一号)第十七条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する使用者は、当該容器等に係る使用前検査を終了したときは、当該容器等に使用前検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。
使用施設等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十一号)第十七条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する使用者は、当該容器等に係る使用前検査を終了したときは、当該容器等に使用前検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。