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核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の十一の九 (核燃料物質の使用)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(核燃料物質の使用)

第二条の十一の九

第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、次の各号に掲げる核燃料物質の使用に関する措置を講じなければならない。

  1. 核燃料物質の使用は、使用施設において行うこと。
  2. プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質(以下この号において「プルトニウム等」という。)を使用する場合は、次に掲げる場合を除き、セル等を用いること。
    1. プルトニウム等が飛散し又は漏えいするおそれがない場合
    2. プルトニウム等の数量が三十七メガベクレル以下の場合
  3. 使用施設の目につきやすい場所に、使用上の注意事項を掲示すること。
  4. 核燃料物質を使用する場合は、作業衣等を着用して作業し、かつ、これらの作業衣等は、使用施設外において着用しないこと。
  5. 核燃料物質の使用は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
  6. 核燃料物質の使用に必要な知識を有する者に行わせること。
  7. 使用施設の通常の操作(使用施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
    1. 操作の開始に先立つて確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作の停止後に確認すべき事項
    2. 操作員その他の従業者が使用施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
    3. 警報の発報その他の異状があつた場合に操作員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項
  8. 非常の場合に構ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。

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