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核燃料物質の使用等に関する規則 第一条の二 (核燃料物質の使用の許可の申請)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(核燃料物質の使用の許可の申請)

第一条の二

第五十二条第二項の核燃料物質の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

  1. 第五十二条第二項第五号の予定使用期間及び年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに記載すること。
  2. 第五十二条第二項第六号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
  3. 第五十二条第二項第十号の使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第三十八条第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第二号及び第四号に掲げる書類は、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。

  1. 第五十三条第二号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書(次号に掲げるものを除く。)
  2. 使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場合に発生すると想定される事故(多量の放射性物質等を放出する事故を含む。第二条第二項第二号において同じ。)の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書
  3. 核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書
  4. 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  5. 法人にあつては、役員の氏名及び履歴並びに登記事項証明書
  6. 第五十二条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4第五十二条第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第六号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五十四条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

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