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核燃料物質の使用等に関する規則 第一条 (定義)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(定義)

第一条

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
  2. 「管理区域」とは、使用施設、廃棄施設、貯蔵施設等の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
  3. 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
  4. 「放射線業務従事者」とは、核燃料物質の使用、廃棄、運搬、貯蔵又はこれに付随する業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
  5. 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするものをいう。
  6. 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
  7. 「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
  8. 「廃止措置対象施設」とは、法第五十七条の五第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる使用施設等をいう。
  9. 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、使用施設等の設計において発生を想定しているものをいう。
    1. 自然現象
    2. 使用施設等を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における使用施設等の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの(故意によるものを除く。)
    3. 使用施設等内における火災、化学薬品の漏えいその他の使用施設等の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
  10. 「多量の放射性物質等を放出する事故」とは、発生頻度が設計評価事故(使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号。第二条の十一第一項の表第三号において「使用許可基準規則」という。)第一条第二項第二号に規定する設計評価事故をいう。)より低い事故であつて、使用施設等から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものをいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、昭和四十二年十月二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、昭和五十三年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第二条中核燃料物質の使用等に関する規則第二条の六を改正する規定は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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