(定義)
第二条
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一放射線核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号。以下この項において「使用規則」という。)第一条第二項第一号に規定する放射線をいう。
- 二管理区域使用規則第一条第二項第二号に規定する管理区域をいう。
- 三周辺監視区域使用規則第一条第二項第三号に規定する周辺監視区域をいう。
- 四放射性廃棄物使用規則第一条第二項第五号に規定する放射性廃棄物をいう。
- 五設計評価事故使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号。以下「使用許可基準規則」という。)第一条第二項第二号に規定する設計評価事故をいう。
- 六安全機能使用許可基準規則第一条第二項第三号に規定する安全機能をいう。
- 七安全上重要な施設使用許可基準規則第一条第二項第四号に規定する安全上重要な施設をいう。
- 八多様性使用許可基準規則第一条第二項第五号に規定する多様性をいう。