(適用範囲)
第一条
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十五条の二第一項の検査の対象となる使用施設等について適用する。
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十五条の二第一項の検査の対象となる使用施設等について適用する。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。