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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十三条 (許可の基準)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(許可の基準)

第五十三条

原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
  2. 使用施設等の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
  3. 核燃料物質の使用を適確に行うに足りる技術的能力があること。
  4. 前条第二項第十号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

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