(法第六十一条の二の二第二項の規定による検査)
第三条
原子力規制検査は、法第六十一条の二の二第一項各号に掲げる事項の全般について、原子力施設等の種類、規模、状態その他の原子力施設等の安全上の特性に応じて通常要すべき標準的な程度において、年間を通じて行うことを基本とする。ただし、使用施設等(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものを除く。)における検査(法第六十一条の二の二第一項第三号ロのうち法第五十七条の二第一項の認可を受けた核物質防護規定(同項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に従って講ずべき措置の実施状況並びに法第六十一条の二の二第一項第四号イのうち法第五十六条の三第二項に規定する防護措置及び同号ハのうち特定核燃料物質の防護のために必要な措置の実施状況に係るものを除く。)及び核原料物質の使用に係る施設における検査は、十年に一回行えば足りるものとする。
2前項の規定による検査において、次に掲げる劣化が認められたときは、追加の検査(次項及び第七条において「追加検査」という。)を行うものとする。
- 一原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における軽微な劣化
- 二原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における劣化(前号及び次号に掲げるものを除く。)
- 三原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における長期間にわたる又は重大な劣化
3原子力規制委員会は、追加検査を行おうとするときは、あらかじめ、原子力事業者等又は核原料物質を使用する者に対し、第一項の規定による検査の結果並びに前項各号に掲げる認められた劣化に係る追加検査の区分及び検査事項を通知するとともに、報告すべき事項及び期限を示して、安全活動の改善状況に係る報告を求めるものとする。
4前項の通知を受けた者は、原子力規制委員会に対し、同項の規定により示された事項を、同項の規定により示された期限までに報告しなければならない。