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原子力規制検査等に関する規則 第二条 (法第六十一条の二の二第二項の規定による過去の評定の結果等の勘案)

令和二年原子力規制委員会規則第一号規則
(法第六十一条の二の二第二項の規定による過去の評定の結果等の勘案)

第二条

原子力規制検査は、過去の法第六十一条の二の二第七項の評定の結果、原子力事業者等又は核原料物質を使用する者の保安及び特定核燃料物質の防護のための業務に係る活動(以下「安全活動」という。)についてその目的の達成状況その他の事情を勘案して行うものとする。

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