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原子力規制検査等に関する規則 第一条 (定義)

令和二年原子力規制委員会規則第一号規則
(定義)

第一条

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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原子力規制検査等に関する規則 目次 第二条(法第六十一条の二の二第二項の規定による過去の評定の結果等の勘案) →