(定義) 第一条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗