(原子力規制検査に係る手数料の額)
第七条
令第六十五条第二項の原子力規制委員会規則で定める額は、各年度(第三条第一項ただし書に規定する検査にあっては、十年)につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。ただし、追加検査を受けようとするときは、次の各号に掲げる追加検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
令第六十五条第二項の原子力規制委員会規則で定める額は、各年度(第三条第一項ただし書に規定する検査にあっては、十年)につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。ただし、追加検査を受けようとするときは、次の各号に掲げる追加検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。