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原子力規制検査等に関する規則 第七条 (原子力規制検査に係る手数料の額)

令和二年原子力規制委員会規則第一号規則
(原子力規制検査に係る手数料の額)

第七条

令第六十五条第二項の原子力規制委員会規則で定める額は、各年度(第三条第一項ただし書に規定する検査にあっては、十年)につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。ただし、追加検査を受けようとするときは、次の各号に掲げる追加検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 第三条第二項第一号に係る追加検査二十二万五千六百円
  2. 第三条第二項第二号に係る追加検査九十六万九千円
  3. 第三条第二項第三号に係る追加検査九百四十一万千四百円

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