(身分を示す証明書) 第六条 法第六十一条の二の二第四項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第六十八条第五項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗