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原子力規制検査等に関する規則 第六条 (身分を示す証明書)

令和二年原子力規制委員会規則第一号規則
(身分を示す証明書)

第六条

法第六十一条の二の二第四項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第六十八条第五項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。

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