(安全実績指標の報告)
第五条
原子力事業者等(使用者(旧使用者等を含む。以下この条において同じ。)にあっては、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質又は防護対象特定核燃料物質の取扱いを行うものに限る。)は、工場又は事業所ごとに、四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。)における当該工場又は事業所の安全活動に係る実績を示す指標(以下「安全実績指標」という。)を、次に掲げる領域の区分に従い、当該四半期の終了後四十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。ただし、第二号に掲げる事項については、各年度における安全実績指標を、当該年度の終了後四十五日以内に報告するものとする。
- 一発電用原子炉施設の保全及び運転に関する領域(実用発電用原子炉に係るものに限る。)
- 二核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたもの(別表において「核燃料物質等」という。)の運搬、貯蔵及び廃棄に関する領域(使用者にあっては、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の取扱いに係るものに限る。)
- 三特定核燃料物質の防護に関する領域(防護対象特定核燃料物質の取扱いに係るものに限る。)