(原子力規制検査を行う職員の権限) 第四条 法第六十一条の二の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。一事務所又は工場若しくは事業所への立入り二帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査三従業者その他関係者に対する質問四核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗