条文くん法令検索 AIに質問する

原子力規制検査等に関する規則 第四条 (原子力規制検査を行う職員の権限)

令和二年原子力規制委員会規則第一号規則
(原子力規制検査を行う職員の権限)

第四条

法第六十一条の二の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。

  1. 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
  2. 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
  3. 従業者その他関係者に対する質問
  4. 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制検査等に関する規則第四条(原子力規制検査を行う職員の権限)について教えてください」と聞く
← 第三条(法第六十一条の二の二第二項の規定による検査) 原子力規制検査等に関する規則 目次 第五条(安全実績指標の報告) →