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核燃料物質等車両運搬規則 第十四条 (取扱方法等を記載した書類の携行)

昭和五十三年運輸省令第七十二号府省令
(取扱方法等を記載した書類の携行)

第十四条

核燃料輸送物等(L型輸送物等にあつては、当該L型輸送物等に収納されている核燃料物質が防護対象特定核燃料物質であるものに限る。)を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、量、取扱方法、特定核燃料物質の防護のために必要な措置その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。

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