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核燃料物質等車両運搬規則 第十七条の二 (特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等)

昭和五十三年運輸省令第七十二号府省令
(特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等)

第十七条の二

核燃料輸送物のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを非開放型のコンテナに収納して運搬する場合には、当該コンテナに施錠及び封印をしなければならない。ただし、当該コンテナに収納されている核燃料物質の防護のため施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。

2核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な方法で積載しなければならない。

3核燃料輸送物等を運搬する車両については、核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じなければならない。

4核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な連絡体制を整備しなければならない。

5核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の運搬に関する責任者(以下「運搬責任者」という。)及び見張人を配置し、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じさせなければならない。ただし、核燃料輸送物等のうち取決め規則第一条第一項の表第七号から第十一号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合にあつては、見張人を配置することを要しない。

6運搬責任者は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置について知識及び経験を有する者でなければならない。

7核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されたものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の盗取、当該核燃料輸送物等の取扱いに対する妨害行為若しくは当該核燃料輸送物等を運搬する車両若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成しなければならない。

8特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理しなければならない。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図らなければならない。

  1. 国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
  2. 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
  3. 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
  4. 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
  5. 見張人による監視に関する詳細な事項
  6. 緊急時対応計画に関する詳細な事項
  7. 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
  8. 核燃料輸送物等のうち令第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。)が収納されたものに関する詳細な事項
  9. 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものの運搬に関する詳細な事項

9特定核燃料輸送物等(告示で定める物質が収納されているものを除く。以下同じ。)を運搬する場合には、あらかじめ、特定核燃料輸送物等に業務上近づき得る者(以下「業務上近づき得る者」という。)を指定し、かつ、業務上近づき得る者以外の者が当該特定核燃料輸送物等に近づくことを防止する措置を講じなければならない。

10第八項の規定による指定(第八項各号に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密(特定核燃料輸送物等に収納されている特定核燃料物質に係るものに限る。)であつて、当該秘密が漏えいした場合には妨害破壊行為等が行われるおそれが特に大きいものとして告示で定めるもの(以下「特定核物質防護秘密」という。)について業務上知り得る者の指定に限る。以下「特定核物質防護秘密保有者の指定」という。)又は前項の規定による業務上近づき得る者の指定を受けようとする者(以下「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核物質防護秘密の取扱いを行つた場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この項において「確認」という。)を行うこと。
    1. 対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。
    2. 告示で定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。
    3. あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。
  2. 確認を行つた結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核物質防護秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(前号ハに規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、特定核物質防護秘密保有者の指定又は業務上近づき得る者の指定を行わないこと。
  3. 特定核物質防護秘密保有者の指定及び業務上近づき得る者の指定の有効期間は、当該これらの指定に係る確認の日から起算して五年以内とすること。ただし、有効期間内であつても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。

11核燃料輸送物等のうち次に掲げるいずれかの物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率(令第三条第三号に規定する吸収線量率をいう。以下この項において同じ。)が一グレイ毎時を超えるもの及び廃棄しようとするものであつて、封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化して容器に内包されているものを除く。)が収納されているものを運搬する場合、前各項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。

  1. 第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。)
  2. 第三条第一号ハに掲げる特定核燃料物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの
  3. 第三条第三号に掲げる特定核燃料物質

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