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核燃料物質等車両運搬規則 第五条 (臨界の防止)

昭和五十三年運輸省令第七十二号府省令
(臨界の防止)

第五条

核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。

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(核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第四条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日前に第四条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて、施行日以後運搬される核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3国土交通大臣は、施行日前においても、新規則の定めるところにより、原子炉等規制法第五十九条の二第二項の確認を行うことができる。

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