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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第六条 (BM型輸送物に係る技術上の基準)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(BM型輸送物に係る技術上の基準)

第六条

BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 前条第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六号イに定める要件は、適用しない。
  2. 原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
    1. 放射性物質の一時間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。
    2. 表面の温度が日陰において摂氏五十度(専用積載として運搬する核燃料輸送物にあつては、輸送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける核燃料輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において摂氏八十五度)を超えないこと。
    3. 表面の放射性物質の密度が表面密度限度を超えないこと。
  3. 原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
    1. 表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
    2. 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。
  4. 運搬中に予想される最も低い温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
  5. 原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等が収納されている核燃料輸送物にあつては、原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損のないこと。ただし、安全上支障がないと原子力規制委員会が認める場合は、この限りでない。

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