(BU型輸送物に係る技術上の基準)
第七条
BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第二号イからニまでに定める要件に適合すること。
- 三原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第三号イ及びロに定める要件に適合すること。
- 四摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
- 五フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は核燃料物質等の冷却が行われる構造であること。
- 六最高使用圧力(運搬中に予想される周囲の温度及び日光の直射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措置を採らない場合に、一年間に核燃料輸送物の密封装置内に生じる気体の最大圧力(ゲージ圧力をいう。)をいう。)が七百キロパスカルを超えないこと。