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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第九条 (IP―2型輸送物に係る技術上の基準)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(IP―2型輸送物に係る技術上の基準)

第九条

IP―2型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 前条に定める基準
  2. 原子力規制委員会の定めるIP―2型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第五条第九号イ及びロに定める要件に適合すること。

2IP―2型輸送物(核燃料物質等を収納する容器がコンテナ(収納する核燃料物質等が固体の場合に限る。次条第二項において同じ。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 前条に定める基準
  2. 前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準

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この規則の施行の際現に旧外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定によりされている申請は、それぞれ新外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定による申請とみなす。

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