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核原料物質の使用に関する規則 第二条 (技術上の基準)

昭和四十三年総理府令第四十六号府省令
(技術上の基準)

第二条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第五十七条の七第四項に規定する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、核原料物質を使用する者で原子力規制委員会の定めるものについては、第六号から第十号までの規定は、適用しない。

  1. 核原料物質の使用は、核原料物質の使用施設において行うこと。
  2. 核原料物質の使用施設の目につきやすい場所に、使用上の注意事項を掲示すること。
  3. 管理区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
    1. 壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線業務従事者以外の者が当該区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者の指示に従わせること。
    2. 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
    3. 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
    4. 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
  4. 周辺監視区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
    1. 人の居住を禁止すること。
    2. 境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。
  5. 放射線業務従事者の線量等については、次の措置を講ずること。
    1. 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
    2. 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
  6. 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るため最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
  7. 放射線業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
    1. 外部放射線に被ばくすることによる線量の測定は、これを知るために最も適した人体部位について、放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあつては、計算によつてこの値を算出することとする。
    2. イの測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
    3. 人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすることによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場合に行うこと。
  8. 放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であつて放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。
  9. 前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。
  10. 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
  11. 十一
    核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄は、次に定めるところにより行うこと。
    1. 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
    2. 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
    3. 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
    4. ハ(1)の方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
    5. ハ(2)の方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
    6. 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
    7. ヘ(1)の方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
    8. ヘ(2)の方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
    9. ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    10. ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
    11. ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
    12. 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
    13. リ、ヌ及びル(ル(1)を除く。)の規定は、ヲ(2)の方法による廃棄について準用する。
    14. ル(2)及び(4)の規定は、ヲ(3)の方法による廃棄について準用する。
  12. 十一の二
    核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所の外において行われる放射性廃棄物の廃棄は、次に定めるところにより行うこと。
    1. 放射性廃棄物は、核原料物質の使用に係る施設である放射線障害防止の効果を持つた廃棄施設に廃棄すること。
    2. イの規定により放射性廃棄物を廃棄する場合には、当該廃棄施設を設置した核原料物質を使用する者に、当該放射性廃棄物に関する記録の写しを交付すること。
    3. 廃棄に従事する者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
  13. 十二
    核原料物質の運搬は、次に定めるところにより行うこと。この場合において、当該核原料物質及び当該核原料物質を収納した容器の経年変化を考慮しなければならない。
    1. 核原料物質を運搬する場合は、これを容器に収納すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    2. 容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
    3. 液体状の核原料物質を容器(容器が外運搬規則第一条第四号に規定するコンテナ、同条第五号に規定するタンク(以下「タンク」という。)又は同条第六号に規定する金属製中型容器(以下「金属製中型容器」という。)の場合を除く。)に収納し、専用積載としないで運搬する場合は、容器は、ロに掲げる基準のほか、外運搬規則第九条第一項第二号に定める基準に適合すること。ただし、核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において運搬する場合は、この限りでない。
    4. 液体状の核原料物質を容器(容器がタンク又は金属製中型容器の場合に限る。)に収納し、専用積載としないで運搬する場合は、容器は、ロに掲げる基準のほか、外運搬規則第九条第二項第二号に定める基準に適合すること。ただし、核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において運搬する場合は、この限りでない。
    5. 運搬する核原料物質を収納した容器及びオーバーパックの表面における原子力規制委員会の定める線量当量率は、二ミリシーベルト毎時を超えないようにし、かつ、容器及びオーバーパックの表面から一メートルの距離における原子力規制委員会の定める線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
    6. 運搬する核原料物質を収納した容器及びオーバーパックの表面の放射性物質の密度が第三号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
    7. 核原料物質を運搬する場合は、容器及びオーバーパック(収納され、又は包装されている全ての容器の表示がオーバーパックの外から容易に確認できるものを除く。)の表面の見やすい箇所に、次に掲げる事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておくこと。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
    8. 核原料物質を運搬する場合は、運搬する核原料物質の種類、量、取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行し、荷受人に当該書面の写しを交付すること。
  14. 十三
    核原料物質の貯蔵は、次に定めるところにより行うこと。
    1. 核原料物質の貯蔵は、核原料物質の貯蔵施設において行うこと。
    2. 核原料物質の貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。

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(経過措置)
附則

この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(経過措置)
附則

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