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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の七 (事故故障等の報告)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(事故故障等の報告)

第七条の七

第六十二条の三の規定により、製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。次条及び第十二条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。

  1. 核原料物質又は核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
  2. 製錬施設の故障(軽微なものを除く。)があつたとき。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物が異常に漏えいしたとき。
  4. 放射線業務従事者について原子力規制委員会の定める線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
  5. 前各号のほか、製錬施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

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