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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の六の二 (指定に関する規定の準用)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(指定に関する規定の準用)

第七条の六の二

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第六条第五項の指定について準用する。

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