(国際規制物資の使用の届出)
第七条の六
製錬事業者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供しようとするときは、法第六十一条の三第四項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地
- 三国際規制物資の種類及び数量
- 四予定使用期間
2前項第三号の国際規制物資の種類については、供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については、当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。