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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百三十三条 (報告徴求)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(報告徴求)

第百三十三条

原子力規制委員会は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。

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