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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十五条の十五の三 (指定に関する規定の準用)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(指定に関する規定の準用)

第三十五条の十五の三

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第二十六条第五項の指定について準用する。

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