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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則
昭和六十三年総理府令第四十七号
府省令
· 条文 65 件 ·
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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(廃棄物管理の事業の許可の申請)
第二条の二
(法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
第三条
(変更の許可の申請)
第三条の二
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
第四条
(設計及び工事の計画の認可の申請)
第五条
(変更の認可の申請)
第六条
(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)
第六条の二
(使用前事業者検査の実施)
第六条の三
(使用前事業者検査の記録)
第六条の四
(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)
第七条
(使用前確認の申請)
第八条
(使用前確認を要しない場合)
第九条
第十条
(使用前確認証)
第十一条
(廃止措置中の特定廃棄物管理施設の維持)
第十二条
(定期事業者検査の実施時期)
第十三条
(定期事業者検査の実施)
第十四条
(定期事業者検査の記録)
第十五条
(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)
第十六条
(定期事業者検査の報告)
第二十三条
(合併及び分割の認可の申請)
第二十四条
(変更等の届出)
第二十五条
(許可の取消し)
第二十六条
(記録)
第二十六条の二
(電磁的方法による保存)
第二十六条の三
(品質マネジメントシステム)
第二十七条
(管理区域への立入制限等)
第二十八条
(線量等に関する措置)
第二十九条
(廃棄物管理施設の施設管理)
第二十九条の二
(廃棄物管理施設の経年劣化に関する技術的な評価)
第三十条
(設計想定事象に係る廃棄物管理施設の保全に関する措置)
第三十一条
(廃棄物管理設備の操作)
第三十二条
(事業所において行われる運搬)
第三十三条
(事業所において行われる廃棄)
第三十三条の二
(廃棄物管理施設の定期的な評価)
第三十三条の三
(防護措置)
第三十四条
(保安規定)
第三十五条
(廃棄物取扱主任者の選任等)
第三十五条の二
(核物質防護規定)
第三十五条の三
(核物質防護管理者の選任等)
第三十五条の四
(核物質防護管理者の要件)
第三十五条の五
(廃止措置として行うべき事項)
第三十五条の五の二
(廃止措置実施方針に定める事項)
第三十五条の五の三
(廃止措置実施方針の公表)
第三十五条の五の四
(廃止措置実施方針の見直し)
第三十五条の六
(廃止措置計画の認可の申請)
第三十五条の七
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第三十五条の八
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第三十五条の九
(廃止措置計画の認可の基準)
第三十五条の十
(廃止措置の終了の確認の申請)
第三十五条の十一
(廃止措置の終了確認の基準)
第三十五条の十一の二
(廃止措置終了確認証)
第三十五条の十二
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
第三十五条の十三
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第三十五条の十四
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
第三十五条の十五
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
第三十五条の十五の二
(旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象施設の維持等)
第三十五条の十五の三
(指定に関する規定の準用)
第三十五条の十六
(事故故障等の報告)
第三十六条
(危険時の措置)
第四十条
(報告の徴収)
第四十一条
(電磁的記録媒体による手続)
第十八条
(経過措置)
第十九条