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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第二十九条の二 (廃棄物管理施設の経年劣化に関する技術的な評価)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃棄物管理施設の経年劣化に関する技術的な評価)

第二十九条の二

法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設の保全に関し、その事業を開始した日以後二十年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該廃棄物管理施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に関し、廃棄物管理施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については、この限りでない。

2前項の評価は、十年を超えない期間ごとに再評価を行い、この再評価の結果に基づき、次の十年間に実施すべき当該廃棄物管理施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。

3廃棄物管理事業者は、前二項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前二項の施設管理に関する方針(第三十四条第一項第十五号において「長期施設管理方針」という。)を変更しなければならない。

4前三項の規定は、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合は適用しない。

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