(設計想定事象に係る廃棄物管理施設の保全に関する措置)
第三十条
法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、設計想定事象に関して、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところ(法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる廃棄物管理施設の保全に関する措置を講じなければならない。
- 一設計想定事象に係る廃棄物管理施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(廃棄物管理施設を設置した事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。
- イ廃棄物管理施設を設置した事業所における可燃物の管理に関すること。
- ロ消防吏員への通報に関すること。
- ハ消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。
- イ
- 二設計想定事象の発生時における廃棄物管理施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。
- 三設計想定事象の発生時における廃棄物管理施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
- 四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象の発生時における廃棄物管理施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。