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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十一条 (廃棄物管理設備の操作)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃棄物管理設備の操作)

第三十一条

法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、次の各号に掲げる廃棄物管理設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

  1. 廃棄物管理設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
  2. 廃棄物管理設備の通常の操作(廃棄物管理施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
    1. 操作の開始に先立つて確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作の停止後に確認すべき事項
    2. 操作員その他の従業者が廃棄物管理設備の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
    3. 警報の発報その他の異状があつた場合に操作員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項
  3. 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
  4. 試験操作を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
  5. 廃棄物管理設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。
  6. 廃棄物管理は、廃棄物管理設備本体で行うこと。
  7. 廃棄物管理施設の目に付きやすい場所に、管理上の注意事項を掲示すること。
  8. 廃棄物管理施設の管理に従事する者以外の者が廃棄物管理施設に立ち入る場合は、その廃棄物管理施設の管理に従事する者の指示に従わせること。
  9. 廃棄物は、その冷却について必要な措置を講ずること。

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