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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第二条の二 (法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

第二条の二

法第五十一条の四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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