(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
第三条の二
法第五十一条の七第一項の原子力規制委員会規則で定める工事(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。)は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
2法第五十一条の七第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。)は、設備又は機器の配置の変更であつて、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他特定廃棄物管理施設の保全上支障のない変更とする。
3法第五十一条の七第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。)は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。