条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第六条 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

第六条

法第五十一条の七第五項の規定による届出をしようとする者(廃棄物管理事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更に係る特定廃棄物管理施設の概要
  3. 法第五十一条の七第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
  4. 変更の内容
  5. 変更の理由

2前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

2附則第三条第三項又は第四条の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新試験炉規則第三条の十二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新加工規則第三条の十三第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新再処理規則第七条の十二の二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)又は新廃棄物管理規則第十六条第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第六条(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)について教えてください」と聞く
← 第五条(変更の認可の申請) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 目次 第六条の二(使用前事業者検査の実施) →