(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)
第六条
法第五十一条の七第五項の規定による届出をしようとする者(廃棄物管理事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二変更に係る特定廃棄物管理施設の概要
- 三法第五十一条の七第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
- 四変更の内容
- 五変更の理由
2前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
法第五十一条の七第五項の規定による届出をしようとする者(廃棄物管理事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
2附則第三条第三項又は第四条の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新試験炉規則第三条の十二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新加工規則第三条の十三第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新再処理規則第七条の十二の二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)又は新廃棄物管理規則第十六条第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)は、適用しない。