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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十五条の五の三 (廃止措置実施方針の公表)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃止措置実施方針の公表)

第三十五条の五の三

法第五十一条の二十四の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

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