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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十五条の五の二 (廃止措置実施方針に定める事項)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃止措置実施方針に定める事項)

第三十五条の五の二

法第五十一条の二十四の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 廃止措置の対象となることが見込まれる廃棄物管理施設及びその敷地
  4. 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
  5. 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
  6. 廃止措置において廃棄する核燃料物質等の発生量の見込み及びその廃棄
  7. 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
  8. 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
  9. 廃止措置期間中に性能を維持すべき特定廃棄物管理施設(第三十五条の六及び第三十五条の十五の二において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
  10. 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
  11. 十一
    廃止措置の実施体制
  12. 十二
    廃止措置に係る品質マネジメントシステム
  13. 十三
    廃止措置の工程
  14. 十四
    廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第三十五条の五の四の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)

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