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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十五条の五 (廃止措置として行うべき事項)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第三十五条の五

法第五十一条の二十四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置のうち廃棄物管理の事業に係るものは、廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第二十六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

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