条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十五条の四 (核物質防護管理者の要件)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(核物質防護管理者の要件)

第三十五条の四

法第五十一条の二十四第一項の原子力規制委員会規則で定める要件(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
  2. 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
  3. 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。

e-Gov法令検索で第三十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の四(核物質防護管理者の要件)について教えてください」と聞く
← 第三十五条の三(核物質防護管理者の選任等) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 目次 第三十五条の五(廃止措置として行うべき事項) →