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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第二十六条 (記録)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(記録)

第二十六条

法第五十一条の十五の規定による記録(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。

3第一項の表第二号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

4第一項の表第二号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

5第一項の表第二号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において廃棄物管理事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

6廃棄物管理事業者は、第一項の表第二号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

7第一項の表第二号リ及びヌ、第四号、第八号並びに第十号の記録の保存期間は、法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

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