(記録) 第五十一条の十五 廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の十五を開く ↗