条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第四十四条 (記録)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(記録)

第四十四条

法第五十一条の十五の規定による記録(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。

3第一項の表第三号イの線量当量率、同号ハ及びニの線量当量並びに同号ホ及びヘの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

4第一項の表第三号ホ及びトの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

5第一項の表第三号ホからチまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において第一種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

6第一種廃棄物埋設事業者は、第一項の表第三号ホからトまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

7第一項の表第一号、第二号ロ、第三号ニ、ヌ及びル、第五号、第六号ハ、第七号、第十号、第十二号並びに第十三号の記録の保存期間は、法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条(記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(許可の取消し) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 目次 第四十五条(電磁的方法による保存) →