(廃止措置の終了確認の基準)
第八十四条
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一廃止措置対象附属施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
- 二核燃料物質等の廃棄が終了していること。
- 三
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。