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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第八十四条の二 (廃止措置終了確認証)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(廃止措置終了確認証)

第八十四条の二

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

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