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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第七十八条 (廃止措置として行うべき事項)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第七十八条

法第五十一条の二十四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置のうち第一種廃棄物埋設の事業に係るものは、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第四十四条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

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